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死亡届

最終更新日:2024年4月1日

家族が亡くなったときは、死亡届の届出が必要です

届出の種類

死亡届

いつまでに

死亡した日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出人

死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序

どこへ

死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地

届出に必要なもの
  • 死亡届(医師の診断書のあるもの)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

  • 押印があっても届出は可能です。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

なお、出生届は、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。

関連リンク

情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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